八十里越街道ブランドロゴ及びキャッチコピーが完成しました。ぜひご活用ください!

2023.10.11

令和5年4月7日から5月19日まで公募しておりました八十里越街道ブランドロゴ及びキャッチコピーが完成いたしました。

「一里が十里に感じられるほど険しく、長大な山道」と言われる風景を「八十里越街道」の文字のなかに表現しています。線や山道だけでなく、長く続いてきた歴史や3つの地域がつながるという意味も込められています。「三条」「只見」「南会津」のハンコの位置は、日本地図上での実際の位置関係を意識して配置しています。

〈ロゴ・キャッチコピー作成:有限会社エムズグラフィック〉

 

このロゴマークは、国道289号(以下、八十里越街道)開通に向け、八十里越街道沿線地域の観光地化を目指し、地域一体のブランド化を図るためのものです。

観光に関わる事業者・団体等の皆様には、八十里越街道を観光地として盛り上げていくにあたって、お土産やポスター、イベント等に本ロゴマークをご活用いただけます。

使用にあたっては、以下の手引をご参照のうえ、必要な届出をお願いいたします。

八十里越街道エリアロゴマーク及びキャッチコピー使用の手引

上記からPDFをダウンロードできます。同じ内容を以下に示します。

 

1 趣旨

この手引は、国道289号(以下、八十里越街道)開通に向け、八十里越街道沿線地域の観光地化を目指し、地域一体のブランド化を図るためにロゴマーク及びキャッチコピーの使用を促進することで、当該エリアを広く内外にアピールするとともに、当該エリアの機運を高めていくため、ロゴマーク及びキャッチコピーの使用等に関して必要な事項を定めたものです。

 

2 使用の届出

ロゴマーク及びキャッチコピーを使用する場合には、使用届に必要事項を記入し、越後南会津街道プロモーション事務局(以下、事務局)に提出して下さい。

ロゴマーク及びキャッチコピー届出書

ロゴマーク及びキャッチコピー変更届出書

 

使用用途が次の基準に適合する場合には、ロゴマーク及びキャッチコピーの使用を承認します。

なお、届出の受理にお時間をいただく場合がございます。余裕をもって届出いただきますようお願いいたします。

(1)デザイン等の使用によって誤認又は混同を生じる恐れがないこと。

(2)デザイン等のイメージを損なう恐れ及び信用を毀損する行為が認められないこと。

(3)犯罪行為又は犯罪に結びつく行為、又はその恐れがあると認められないこと。

(4)法令及び公序良俗に反しないこと。

(5)政治、宗教、思想等の活動に利用しないこと。

(6)暴力団等又は、暴力団に協力し密接な関わりを有する者及び反社会勢力と認められないこと。

(7)その他デザイン等の使用が適当でないと認められた場合。

(8)八十里越街道エリアのイメージを損なうおそれがないこと。

(9)別添掲載のデザイン使用マニュアルを遵守すること。

 

3 使用に当たっての注意事項

(1)使用後の使用状況及び情報提供を当事務局が求めた場合、速やかに従うものとします。

(2)届出後も当事務局が不適切と判断した場合、使用停止を求める場合があります。

(3)ロゴマーク及びキャッチコピー届出書の「使用目的及び使用用途」に記入された以外の目的には使用できません。

(4)第三者への提供はできません。

(5)支給したデータ等は支給された方の責任において管理するものとします。

(6)ロゴマーク及びキャッチコピーを変形・加工しての使用はできません。拡大縮小は可能です。

(7)色はカラーとモノクロの2種類ありますが、指定以外の色の使用はできません。

(8)当事務局が使用の実態を把握するため、ロゴマーク使用者は自身のSNSにて使用開始に係る記事を「#八十里越街道」を付して投稿するものとします。

※なお、ロゴの使用にあたってのデザイン上の詳細については、下記のマニュアルを参照してください。

八十里越街道ロゴ使用マニュアル

 

4 変更の届出

ロゴマーク及びキャッチコピーの使用届出後、使用内容に変更がある場合は、変更届を提出すること。

 

5 届出の取消し

次のいずれかに該当するときは、ロゴマーク及びキャッチコピーの使用の届出を取り消す場合があります。

(1)虚偽その他不正の行為により届け出たとき。

(2)この手引きに定める事項に違反したとき。

(3)その他事務局が適当でないと認めたとき。

 

6 届出を必要としない使用

ロゴマーク及びキャッチコピーの使用が次のいずれかに該当する場合には、2に定める使用届を提出する必要はありません。

ただし、この場合であっても、2の(1)から(4)までに定める基準は、遵守して下さい。

(1)国、地方公共団体及び公共的団体が使用する場合

(2)報道機関が報道目的で使用する場合

(3)私的な範囲内で使用する場合

(4)その他当事務局が承認を必要としないと認めた場合

 

 

越後南会津街道プロモーション事務局

三条市 経済部営業戦略室営業戦略係
新潟県三条市旭町2-3-1
TEL 0256-34-5603(直通)/0256-34-5511(内線717)
MAIL eigyo@city.sanjo.niigata.jp

只見町 交流推進課観光係
福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30
TEL  0241-82-5220
MAIL ijyuu@town.tadami.lg.jp

南会津町 商工観光課観光交流係
福島県南会津郡 南会津町田島字後原甲3531番地1
TEL 0241-62-6200
MAIL h_shokou@minamiaizu.org